ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

2各国憲法●1●アメリカ合衆国憲法(抄)〔1787.9.17起草1788.6.21発効〕資料を読む1776年,イギリス領アメリカ諸植民地が独立を宣言したとき,それは13州の国家的独立を意味した。そこで連邦政府樹立の必要から,1787年5月,フィラデルフィアでワシントンを議長として憲法制定会議が開かれ,連邦憲法が制定された。特色としては1統治組織が民主主義-人類の平等と自由の思想-で貫かれていること,2完全にちかい三権分立主義を採用していること,3連邦憲法であること,4硬性憲法(憲法改正が普通の法律の改正よりも困難になっている)の最も代表的なものであること,などがあげられ,国家レベルでは世界で最も古い成文憲法である。第1条連邦議会とその権限第1節この憲法によって与えられる一切の立法権は,合衆国連邦議会に属し,連邦議会は上院〔元老院〕および下院〔代議院〕で構成される。第2節〔1項〕下院は,各州人民が2年ごとに選出する議員で組織する。……第7節〔1項〕歳入の徴収に関するすべての法律案は,まず下院に提出しなければならない。ただし,他の法律案におけると同じく,上院はこれに対し修正案を発議し,もしくは修正を付して同意することができる。〔2項〕下院および上院を通過したすべての法律案は,法律となるに先立ち,合衆国大統領に送付しなければならない。大統領がもしこれを承認すれば,これに署名する。承認しない場合には,これに拒否理由を添えて,これを発議した議院に還付する。……再議の結果,その議院が3分の2の多数をもって,その法律案の通過を可決したときは,……他の議院に回付され,他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び3分の2の多数をもって可決された場合には,その法律案は法律となる。……第2条大統領とその権限第1節〔1項〕行政権は,アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし,同一任期で選任される副大統領と共に,左の方法で選挙される。〔2項〕各州はその州議会に定める方法により,その州から連邦議会に送り得る上院および下院の議員の総数と同数の選挙人を選任する。両院の議員,または合衆国政府の下で信任もしくは報酬を受け公職にあるものは,選挙人に選任されることができない。第2節〔1項〕大統領は,合衆国の陸海軍および現に召集されて合衆国の軍務に服する各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部省の長官から,それぞれの部省の職務に関する事項につき,文書によって意見を徴することができる。……第3節現代の政治体制と各国憲法? 71〔2項〕大統領は,上院の助言と同意を得て,条約を締結する権を有する。ただしこの場合には,上院の出席議員の3分の2の賛同が必要である。……第3条連邦司法部とその権限第1節合衆国の司法権は,最高裁判所および連邦議会が随時制定設置する下級裁判所に属する。……■合衆国憲法修正箇条(抄)資料を読むアメリカ合衆国憲法は,はじめは人権宣言をもっていなかった。そのため,各州に不満が多く,第一連邦議会で憲法修正案として権利章典が提案され,合衆国憲法修正箇条として第1条から第10条(合衆国憲法の「権利の章典」と呼ばれる)までが1791年に確定した。さらにその後,1798年から1992年までの間に第11条以下第27条までの修正が加えられている。修正第1条連邦議会は,国教の樹立を規定し,もしくは信教上の自由な行為を禁止する法律,また言論および出版の自由を制限し,または,人民の平穏に集会をし,また苦痛事の救済に関し政府に対して請願をする権利を侵す法律を制定することはできない。修正第2条規律ある民兵は,自由な国家の安全にとって必要であるから,人民が武器を保蔵しまた携帯する権利は,これを侵してはならない。修正第6条すべての刑事上の訴追において,被告人は,犯罪が行われた州および,あらかじめ法律によって規定さるべき〔司法〕地区の,公平な陪審によって行われる。……修正第10条本憲法によって合衆国に委任されず,また各州に対して禁止されなかった権限は,各州それぞれにまたは人民に留保される。修正第13条〔1865年確定〕第1節奴隷および本人の意に反する労役は,犯罪に対する刑罰として,当事者が適法に宣告を受けた場合をのぞくほか,合衆国内またはその管轄に属するいずれの地にも存在してはならない。修正第14条〔1868年確定〕第2節下院議員は,各州の人口に比例して,各州の間に配分される。……修正第15条〔1870年確定〕第1節合衆国市民の投票権は,人種,体色または過去における服役の状態にもとづいて合衆国または各州により拒絶または制限されることはない。修正第19条〔1920年確定〕〔1項〕合衆国市民の投票権は,性の区別にもとづいて,合衆国またはいかなる州によっても,これを拒絶または制限してはならない。修正第22条〔1951年確定〕第1節何人も2回をこえて大統領の職に選出されてはならない。……修正第25条〔1967年確定〕第1節大統領の免職,死亡,辞職の場合には,副大第1編現代の政治