ブックタイトル資料政経

ページ
72/162

このページは siryouseikei2015 の電子ブックに掲載されている72ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

高校政治経済資料集

66 ?第1章民主政治の基本原理●2●大統領制??アメリカの政治機構立法行政司法第1編現代の政治連邦議会下院(代議院)各州より人口比例で選出任期2年定数435名定数選挙上院(元老院)各州より2名ずつ選出任期6年100名(大独立行政機関統・政府公社各省大統領府領郵連証航国財国司内農商労運教保住エ復国通(国行ホ政邦券空家政ワ選務務防法務務務働輸育健宅ネ員土商中公準取宇軍安代央安管イ挙省省総省省省省省省省・・ル社備引宙福都ギ人全表情全理ト人省な制委局祉市ー援保部報保予ハ)ど度員省開省護障な局障算ウ理会発省省どC会局ス事省I議事会A務)局選挙教書送付権・法案拒否権高級官吏任命および条約締結に対する同意権大統連邦裁判官任命権(上院の同意が必要)領違憲行政審査権(任期4年)※連邦議会の被選挙権は上院30歳,下院25歳,選挙権は満18歳以上。連邦最高裁判所(9名)連邦巡回控訴裁判所連邦地方裁判所違憲立法審査権裁判官の任期は終身国民【アメリカ合衆国の政治機構の特色】●連邦制合衆国は,英本国の中央集権的支配に抗して独立をかちとったので,自由への要望が強く,13の州が連邦を構成するに当たっても州政府の固有の権限をなるべく取られまいとして連邦憲法で連邦政府へ委託する権限を明記し,連邦政府を限定的政府の地位にとどめようとした。しかし州と州のあいだの通商発展に伴い,州政府の権限はしだいに連邦政府に移され,第2次大戦後の世界政策の遂行は連邦政府の権限を強大ならしめるに至った。それでもなお,州の自治の伝統は生き続けているといってよい。●厳格な三権分立制と大統領制連邦憲法は,権力らんようの集中とそれに伴う権力の濫用を阻止するため,厳格な三権分立を定めている。立法,行政,司法の三権が相互に抑制と均衡の関係にある。そしてこの厳格な三権分立のもとで,行政権を公選の大統領に付与する大統領制を採用している。大統領は,国会議員とは別に選ばれ,大統領が任命する行政府の長官(Secretary)は議会に議席をもたず,行政府は議会に対して責任を負わない。【大統領と行政部】●大統領の地位と責任行政権は大統領にゆだねられている。大統領は,議会の制定した法律を執行するだけであり,議会に対して法案を提出したり,解散したりする権限を有しない。議会との関係で,積極的には教書(presidential message)を送って自己の政治政策をのべ,立法措置を要請・勧告するが,消極的には可決された法案を10日以内に署名しないことで拒否し,議会に差し戻す権限をもつ(拒否権)。これは議会の反対党および自党内の反対派が多数を占めている場合に,しばしば行使される。戻された法案は上下両院がそれぞれ3分の2の多数で再び可決すれば,大統領の署名なしで成立する。(オーバー・ライド)大統領は,議会に対して責任を負わない。したがって,任期中の政策の失敗などによって辞職を要求されることだんがいはない。ただし,下院で弾劾(国家に対する反逆や重罪に値する非行があった場合)の訴追が決まり,上院で3分の2以上の賛成があれば解任される。また,大統領の三選は憲法(修正第22条)で禁止されている。●大統領の権限大統領は国家元首と行政府の最高長官および首相を兼ね,同時に3軍の最高司令官でもある。また慣行上,その所属政党の党首でもある。憲法上,大統領に認められている権限は,1行政府の長官2官吏の任免3外交権4軍事権5恩赦権6議会に教書を送る権7法律案に対する拒否権8臨時議会の招集9議会の停会権などである。このように大統領の権限は絶大であるが,その独裁化は三権分立と三選禁止によって防止されている。●行政部行政部は大統領の任命による各省長官より構成される。閣僚は大統領の諮問機関で,議会に対して責任を負わない。●大統領の選挙方法形式的には一般国民が選出した大統領選挙人による選挙によって選ばれる(間接選挙)。しかし,次ページに示したように,実質的には,国民の意思がほぼ直接反映するしくみになっている。【連邦議会】●上院上院議員は各州から2名ずつ選ばれ,任期は6年で,2年ごとに約3分の1ずつ改選される。連邦制を背景に,上院は高級官吏の任命と条約の締結及び連法裁判所裁判官の任命について,大統領に対して同意権(承認権)をもち,この点で下院に優越する。