ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
2法と法の支配第1節国家と法●3●法の分類(付・法と道徳)法? 53●1●法の支配と人権【人の支配】【法の支配】国民の自由×君主・独裁者法=と権利を擁護権力者の(拘束)法=支配のた国王・政府め国民……たとえば国民をどういう場合に逮捕するか,ということについての客観的基準がなければ,国民は,いつ逮捕されるかもしれないという不安で,みちも歩けない。事実,封建的専制政治のもとでは,そうしたことも行なわれえた。これに反し法の支配は,権力者の意思のうえに法をおく。国家はいかなる場合にいかなる手続きで国民を逮捕することができるか,ということについての客観的基準が法律にきめられている。もはや国民は,理由なく,また法律にきめられた手続きによらずして,逮捕されないはずである。(渡辺洋三『法というものの考え方』岩波新書)●2●イギリスにおける法の支配の確立1215年ジョン王の専制に対して,封建諸侯がマグナ・カルタ(大憲章)に署名させ,王の専断的逮捕・拘禁,課税などに制限を加えた。ヘンリー3世時代に,法学者・裁判官であるブラクトン(??1268)が「王といえども神と法の下にある」といった。17世紀初め国王自らによる裁判を主張したジェームズ1世に,裁判官コークがブラクトンの言葉を引用して法(コモン・ロー)の優越を主張1628年国王チャールズ1世に,エドワード・コーク起草の「権利請願」を認めさせ,議会の同意なしに課税しないことなどを約束させた。1679年人身保護法の制定により,国王によって身柄を監獄に拘束された者は裁判所によって監禁される理由を明らかにされることになった。1689年名誉革命後,ウィリアムは権利章典を守ることを誓って即位,国王も法と議会を無視して政治を行うことはできなくなった。資料を読む国家権力も法に従う「法の支配」は,絶対主義時代の「人の支配」を排除して,とくに国家権力が法に従わねばならないことを意味し,国家権力の恣意から人権を守ろうとするものである(1)。こうした法の支配の考え方は,イギリスにおいて国王の専制を防ぐために,議会の権限の拡大・強化と結びついて発展した(2)。近代の法学者国民平時国際法六法国際法国際人道法(戦時国際法)明成示定文法法法)・(制地方自主法条例・規則命令政令・省令・府令経済法中小企業基本法など6社会法実体法社会保障法健康保険法・国民年金法など国内法5私法実体法労民事働実体法法労民働法基・借準地法・法労・商働法組な合ど法など実2定法刑事手続法刑事訴訟法・刑事補償法など手8続法行政手続法行政事件訴訟法など4公法民事手続法民事訴訟法など実7体法内閣法・国家行政組織法など1自法然と道法徳1自然法自然又は人間の理性を根源として成立する法で,人間の本性に基づいて普遍的に妥当する法。2実定法社会慣習や立法作用によって人為的に成立する法で,自然法に対する。3不文法成文化されていないが,法としての効力をもつもので,慣習法・判例法などがある。4公法公的生活関係を規律する法律で,国または公共団体と国民との間の法律関係を定める。5私法私的生活関係を規律する法律で,国民相互の法律関係を定めている。6社会法私法の領域に属していた事項を,国家権力をもって干渉し調整をする法律である。7実体法と8手続法実体法は権利義務の発生・変更・消滅の要件を定めたものであり,手続法は,権利義務の具体的な手続きを定めたものである。3刑事行憲実体政法刑法法日法本・軽国犯憲罪法法など不文法(非制定法・黙示法)慣習法・判例法・条理法法律(他律的強制)…国家権力を背景にして、強制的に守らせようとする強制法規。道徳(自律的強制)…良心によって、罪の観念をとらえ、自責によって心に強制を加える。ダイシーは議会主権と法の支配がイギリス公法の特徴であるとし,法の支配を定義した。現代国家にはさまざまな「法」が存在する(3)が,法は国民に対して規範として作用するとともに,国家権力も,法の基準によらなければ権限を行使しえないことを示す。第1編現代の政治