ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第6条〔学校教育〕法律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる。2前項の学校においては,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において,教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。第10条〔家庭教育〕1父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。第14条〔政治教育〕1良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。2法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治活動をしてはならない。第15条〔宗教教育〕1宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は,教育上尊重されなければならない。2国及び地方公共団体が設置する学校は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。学校教育法(抄)〔1947(昭和22).3・法26〕第1章総則第1条〔学校の範囲〕この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。第11条〔学生生徒の懲戒〕校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。第4章高等学校第50条〔高等学校の目的〕高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じほどこて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。第51条〔高等学校教育の目標〕高等学校における教かか育は,前条に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。1義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて,豊かな人間性,創造性及び健やかな身体を養い,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。? 39政治・経済便覧――2社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な知識,技術及び技能を習得させること。3個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと。第9章大学第83条〔大学の目的〕1大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。第10章高等専門学校第115条〔高等専門学校の目的〕高等専門学校は,深く専門の学芸を教授し,職業に必要な能力を育成することを目的とする。少年法(抄)〔1948(昭和23).7・法168〕第1章総則第1条〔この法律の目的〕この法律は,少年の健全なきょうせい育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。第2条〔少年,成人,保護者〕1この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。第2章少年の保護事件第3条〔審判に付すべき少年〕1次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。1罪を犯した少年2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年3次に掲げる事由があつて,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れるおそれ行為をする虞のある少年イ保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。ロ正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。もハ犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること。ニ自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。