ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

38 ?――政治・経済便覧れに対して求償権を有する。商法(抄)〔1899(明治32).3・法48〕解説商法は,企業の組織と商行為を規制する法律である。現行の商法は1899年に制定され,その後何回も改正されて現在に至っている。商行為を規制する法律には,商法のほかに,有限会社法,手形法,小切手法その他の制定法がある。第1編総則第1章通則第1条〔趣旨等〕1商人の営業,商行為その他商事については,他の法律に特別の定めがあるものを除くほか,この法律の定めるところによる。2商事に関し,この法律に定めがない事項については商慣習に従い,商慣習がないときは,民法の定めるところによる。第4章商号第11条〔商号の選定〕1商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は,その氏,氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。2商人は,その商号の登記をすることができる。第12条〔他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〕1何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。第5章商業帳簿第19条1商人の会計は,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。2商人は,その営業のために使用する財産について,法務省令で定めるところにより,適時に,正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。第2編商行為第1章総則第501条〔絶対的商行為〕次に掲げる行為は,商行為とする。1利益を得て譲渡する意思をもってする動産,不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為2他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為3取引所においてする取引4手形その他の商業証券に関する行為教育基本法〔2006(平18).12法120〕解説すべての教育法令中の基本法として「教育憲法」と呼ばれる。2006年,制定以来59年ぶりに全面的に改められた。(前文)我々日本国民は,たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに,世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は,この理想を実現するため,個人の尊厳を重んじ,真理と正義を希求し,公共の精神を尊び,豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに,伝統を継承し,新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに,我々は,日本国憲法の精神にのっとり,我ひらが国の未来を切り拓く教育の基本を確立し,その振興を図るため,この法律を制定する。第1条〔教育の目的〕教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。第2条〔教育の目標〕教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。1幅広い知識と教養を身に付け,真理を求めるつちか態度を養い,豊かな情操と道徳心を培すこうとともに,健やかな身体を養うこと。2個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。3正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。4生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。5伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。第4条〔教育の機会均等〕1すべて国民は,ひとしく,その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず,人種,信条,性別,社会的身分,経済的地位又は門地によって,教育上差別されない。2国及び地方公共団体は,障害のある者が,その障害の状況に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講じなければならない。3国及び地方公共団体は,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対して,奨学の措置を講じなければならない。