ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
ければならない。逮捕状が発せられないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない。なんぴと第213条〔現行犯逮捕〕現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。さしおさえ第218条〔令状による差押・捜索・検証〕1検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押,捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は,身体検査令状によらなければならない。第3章公判第1節公判準備及び公判手続第311条〔被告人の黙秘権・供述拒否権・任意の供述〕1被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問こばに対し,供述を拒むことができる。第2節証拠第317条〔証拠主義〕事実の認定は,証拠による。第318条〔自由心証主義〕証拠の証明力は,裁判官ゆだの自由な判断に委ねる。ごう第319条〔自白の証拠能力・証明力〕1強制,拷もんきょうはく問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。2被告人は,公判廷における自白であると否とを問わず,その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には,有罪とされない。第3編上訴第3章上告第405条〔上告のできる判決・上告申立理由〕高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては,左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。1憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。2最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。3最高裁判所の判例がない場合に,大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。第4編再審第435条〔再審を許す判決・再審の理由〕再審の請求は,左の場合において,有罪の言渡をした確定判決に対して,その言渡を受けた者の利益のために,これをすることができる。1原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。2原判決の証拠となつた証言,鑑定,通訳又は翻? 37政治・経済便覧――訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。刑事補償法(抄)〔1950(昭25).1・法1〕解説日本国憲法第40条の「何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる」との規定に基づいて,補償の要件・手続きなどを規定した法律。補償金額はしばしば改正される。第1条〔補償の要件〕1刑事訴訟法による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法,少年法又は経済調査庁法によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には,その者は,国に対して,抑留又は拘禁による補償を請求することができる。2上訴権回復による上訴,再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け,又は刑法第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には,その者は,国に対して,刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。第4条〔補償の内容〕1抑留又は拘禁による補償においては,前条及び次条第2項に規定する場合を除いては,その日数に応じて,1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役,禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても,同様である。国家賠償法(抄)〔1947(昭22).10・法125〕解説憲法第17条の「国及び公共団体の賠償責任」の規定に基づいてつくられた法律。明治憲法下では法律による賠償責任の規定はなかった。第1条〔公権力の行使に基づく損害の賠償責任,求償権〕1国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。2前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。かし第2条〔公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害のかせん賠償責任,求償権〕1道路,河川その他の公のかし営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは,国又は公共団体は,これを賠償する責に任ずる。2前項の場合において,他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは,国又は公共団体は,こ