ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

36 ?――政治・経済便覧第7章犯罪の不成立及び刑の減免第35条〔正当行為〕法令又は正当な業務による行為は,罰しない。第36条〔正当防衛〕1急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。2防衛の程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。第39条〔心神喪失及び心神耗弱〕1心神喪失者の行為は,罰しない。2心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。第41条〔責任年齢〕14歳に満たない者の行為は,罰しない。第42条〔自首等〕1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。第2編罪しっこう第5章公務の執行を妨害する罪第95条〔公務執行妨害,職務強要〕1公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。第14章あへん煙に関する罪第139条〔あへん煙吸食及び場所提供〕1あへん煙を吸食した者は,3年以下の懲役に処する。かんいん第22章わいせつ,姦淫及び重婚の罪第174条〔公然わいせつ〕公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第25章汚職の罪しゅうわい第197条〔収賄・受託収賄・事前収賄〕1公務員わいろが,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,7年以下の懲役に処する。第26章殺人の罪第199条〔殺人〕人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。第200条〔尊属殺人〕削除第27章傷害の罪第204条〔傷害〕人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第208条の3〔凶器準備集合〕1 2人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。第35章信用及び業務に対する罪きそんる第233条〔信用毀損及び業務妨害〕虚偽の風説を流ふ布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第234条〔威力業務妨害〕威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。9刑事訴訟法(抄)〔1948(昭和23).7・法131〕解説現行刑事訴訟法は,日本国憲法の制定にともない,1948年に旧刑事訴訟法を全面的に改正して成立。2010年の改正により,「人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止された。その他の罪の公訴時効期間については、第250条に定められている。第1編総則第1条〔この法律の目的〕この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障まっととを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法じんそく令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。しょうかんこういんこうりゅう第8章被告人の召喚・勾引及び勾留第78条〔弁護人選任の申出〕1勾引又は勾留された被告人は,裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。…第82条〔勾留理由開示の請求〕1勾留されている被告人は,裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。第2編第一審第1章捜査第199条〔逮捕状による逮捕の要件〕1検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。ただし,30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。第210条〔緊急逮捕〕1検察官,検察事務官又は司法警察職員は,死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしな