ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
ろに従い,夫又は妻の氏を称する。第4章親権第818条〔親権者〕1の親権に服する。第6章ふよう養成年に達しない子は,父母保佐及び補助第877条〔扶義務者〕1直系血族及び兄弟姉妹は,互に扶養をする義務がある。第5編相続第1章総則第882条〔相続開始の原因〕相続は,死亡によって開始する。第2章相続人第887条〔子及びその代襲者等の相続権〕1被相続人の子は,相続人となる。そんぞく第889条〔直系尊属・兄弟姉妹の相続権〕1次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。1被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。2被相続人の兄弟姉妹第890条〔配偶者の相続権〕被相続人の配偶者は,常に相続人となる。この場合において,第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。? 35政治・経済便覧――年に70年ぶりで大改正が行われ,1998年1月から新法が施行された。表現上も片仮名から平仮名の口語体とこたなり,裁判に時間と費用がかかり過ぎるなどの批判に応え,最高裁への上告制限や少額訴訟手続き制度が新設された。第1条〔趣旨〕民事訴訟に関する手続については,他の法令に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。第61条〔訴訟費用の負担の原則〕訴訟費用は,敗訴の当事者の負担とする。第190条〔証人義務〕裁判所は,特別の定めがあるじんもん場合を除き,何人でも証人として尋問することができる。第204条〔映像等の送受信による通話の方法による尋問〕裁判所は,次に掲げる場合には,最高裁判所規則で定めるところにより,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,証人の尋問をすることができる。1証人が遠隔の地に居住するとき。(2略)第368条〔少額訴訟の要件等〕1簡易裁判所においては,訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて,少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。……8刑法(抄)〔1907(明治40).4・法45〕第3章相続の効力解説刑法は,どのような行為が犯罪にあたるのか,第900条〔法定相続分〕同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。その犯罪に対してどのような刑罰がどの程度に科せられるか(罪刑法定主義)を定めた法律である。現行刑法は,1子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。1907年に制定されたが,日本国憲法の制定にともない,1947年に,皇室に対する犯罪(不敬罪など)や姦通罪2配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,3分の2とし,直系尊属の相続分は,3分の1とする。の廃止など大きな改訂が行われた。1995年には,刑法条文の現代用語化と,1973年に最高裁判決で違憲条文とされた第200条(尊属殺人加重規定)の削除などの3配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,4分の3とし,兄弟姉妹の相続分は,4分の1とする。改正が行われた。第1編総則4子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,第2章刑各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,ちょうえききんここうりゅう第9条〔刑の種類〕死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続かりょう及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。分の2分の1…とする。(注:平成25年12月の第11条〔死刑〕1死刑は,刑事施設内において,民法改正で二重線部分削除)こうしゅ絞首して執行する。第12条〔懲役〕1懲役は,無期及び有期とし,有7民事訴訟法(抄)期懲役は,1月以上20年以下とする。こうち2懲役は,刑事施設に拘置して所定の作業を行わせ〔1996(平成8).6・法109〕る。解説民事裁判について,その仕組み,訴訟手続第13条〔禁錮〕1禁錮は,無期及び有期とし,有きなどを定めた法律。1890年に制定後,1926年に大改正を行い,その後もたびたび改正されてきたが,1996期禁錮は,1月以上20年以下とする。2禁錮は,刑事施設に拘置する。