ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
34 ?――政治・経済便覧5法の適用に関する通則法(抄)〔2006(平成18).6・法78〕解説明治31年に成立した,法律の適用に関する一般的規定を定めた「法令」を見直し,平成18年6月に成立。総則(第1条),施行期日(第2条),慣習法(第3条)を除いて,外国との取引や身分関係を定めている。第2条〔施行期日〕法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし,法律でこれと異なる施行期日を定めたときは,その定めによる。第3条〔慣習法〕公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は,法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り,法律と同一の効力を有する。第4条〔行為能力〕1人の行為能力は,その本国法によって定める。2法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは,当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り,当該法律行為をした者は,前項の規定にかかわらず,行為能力者とみなす。6民法(抄)解説国内法は,国家と国民との間の権利・義務を定めた「公法」と,市民相互の間(私人間)の権利・義務関係を規定した「私法」とに大別されるが,民法は私法の中でも最も基礎的な法律である。日本の民法は,1896 ? 98年にかけて成立,1898年に施行されたが,第2次世界大戦後の1947年に,日本国憲法の理念に基づいて親族法,相続法などを中心とした大改正が行われた。民法は,第1編総則と第2編物権・第3編債権(合わせて財産法という),第4編親族・第5編相続(合わせて家族法または身分法という)から成っている。現在,「選択的夫婦別姓」(第750条関連)や「女性の再婚禁止期間」(第733条関連)などを含む「民法改正要綱試案」(法制審議会発表)がつくられ,民法改正の動きもあるが,その歩みは遅い。民法第1編・第2編・第3編〔1896(明治29).4・法89〕第1編総則第1章通則第1条〔基本原則〕1私権は,公共の福祉に適合しなければならない。2権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。3権利の濫用は,これを許さない。第2章人第4条〔成年〕年齢20歳をもって,成年とする。第5条〔未成年者の行為能力〕1未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない。ただし,単に権利を得,又は義務を免れる法律行為については,この限りではない。第5章法律行為こうじょりょうぞくおおやけ第90条〔公序良俗の違反〕公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。第2編物権第3章所有権第206条〔所有権の内容〕所有者は,法令の制限内において,自由にその所有物の使用,収益及び処分をする権利を有する。第3編債権第5章不法行為こい第709条〔不法行為の要件〕故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法第4編・第5編〔1898(明治31).6・法9〕第4編親族第1章総則第725条〔親族の範囲〕次に掲げる者は,親族とする。1六親等内の血族3三親等内の姻族はいぐう2配偶者こんいん第2章婚姻第731条〔婚姻適齢〕男は,18歳に,女は,16歳こんいんにならなければ,婚姻をすることができない。かさ第732条〔重婚の禁止〕配偶者のある者は,重ねて婚姻をすることができない。第734条〔近親婚の制限〕1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では,婚姻をすることができない。ただし,養子と養方の傍系血族との間では,この限りでない。第737条〔未成年者の婚姻〕1未成年の子が婚姻をするには,父母の同意を得なければならない。2父母の一方が同意しないときは,他の一方の同意だけで足りる。…こせき第739条〔婚姻の届出〕1婚姻は,戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。2前項の届出は,当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で,又はこれらの者から口頭で,しなければならない。第750条〔夫婦の氏〕夫婦は,婚姻の際に定めるとこ