ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

第6章会計あらたかおよびもっこれ第62条1新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシただそあ2但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在のぞほかラスな3国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為ふスハ帝国議会ノ協賛ヲ経さらヘシもっこれきゅうよこれ第63条現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収スふ第64条1国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経かんこうほかしょうヘシ2予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要スさき第65条予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシよ第66条皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲよう要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要もときていセスよ第67条憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律はいじょ上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハさくげんえ削減スルコトヲ得すスようよあらかじ第68条特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノう協賛ヲ求ムルコトヲ得さおぎなためほかしょう第69条避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要あためもうノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシためじゅようおいじょう第70条1公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情けいよあたよ形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上なう必要ノ処分ヲ為スコトヲ得おいおいそ2前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルようヲ要スおいいた第71条帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政しこう府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシこれ第72条1国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ともこれノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシおよびもっこれ2会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム政治・経済便覧――用語解説第64条? 33予算明治憲法では,「会計」の章をもうけ,租税・国債・予算・決算について規定した。予算とは,国の一年間の歳入・歳出の見積りであり,国の財政活動の基礎をなす重要な計画と実践活動である。明治憲法の財政原則は帝国議会の監督を制限するものであった。たとえば,議会で予算が成立しなかったときは,内閣は前年度の予算を施行した(第71条)。また,皇室経費については,増額する場合を除いて議会の協賛を必要としなかった。(第66条)。款項予算の分類に用いる語で,「款」は大項目,「項」は小項目のこと。第76条遵由よりしたがうこと。第7章補則こもっ第73条1将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議ふ案ヲ帝国議会ノ議ニ付こおいスヘシおのおのそあら2此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非えあらサレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノなえ議決ヲ為スコトヲ得スへ第74条1皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セスもっこ2皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得スおよびせっしょうおこれ第75条憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得スなんらもちかかわ第76条1法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛すべじゅんゆうゆう盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有かかわスすべてよ2歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第67条ノ例ニ依ル憲法を読む・7皇室典範(第74条)けいしょうせっしょう皇室典範は,皇位継承の順序,皇族の身分,摂政などについて定めたもので,明治憲法下では,憲法と同格の最高の成文法であり,両者の間には優劣の差はなかった(「憲法の二元性」といわれる)。皇位の継承については,憲法に「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニヨリ皇男子孫之ヲ継承ス」(第2条)と定められていたが,皇室典範の内容については,議会は関与できなかった(第74条1項)。日本国憲法では,皇室典範は普通の法律であり,議会の審議の対象となっている。なお,現在の皇室典範でも,皇位の継承は「男子」に限られている(皇室典範第1条)。