ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第3章帝国議会もっ第33条帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立スさだところよおよび第34条貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織スよ第35条衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織スえ第36条何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得すべへようス第37条凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スおのおの第38条両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルうコトヲ得いつおいふたた第39条両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得スつきそ第40条両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スただそさいのうルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得スこれ第41条帝国議会ハ毎年之ヲ召集スもっ第42条帝国議会ハ3箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシじょうかいほか第43条1臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシさだよ2臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ルおよびこれおこな第44条1帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ2衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシあらた第45条衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメこれ解散ノ日ヨリ5箇月以内ニ之ヲ召集スヘシおのおのそあら第46条両議院ハ各々其ノ総議員3分ノ1以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開なキ議決ヲ為スコトヲ得スもっ第47条両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ルただそよ第48条両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘な密会ト為スコトヲ得おのおのじょうそう第49条両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得第50条両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得かかほか第51条両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノノ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得およびつき第52条両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テおみずかまたそ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲもっよ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシがいかんかかわほかその第53条両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其きょだくノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルルコトナシなんどき第54条国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得政治・経済便覧――用語解説第33条? 31帝国議会両院制をとり,貴族院と衆議院で構成されていた。日本国憲法では,両院は跛行的はこう(つりあいがとれない)関係にあって,衆議院が参議院に優越しているが,明治憲法では,衆議院の予算先議権を除いて両院は原則として対等であった。しかし,保守的な性格をもっていた貴族院が「上位」の席を認められ,抑制機能に重点がおかれていた。第34条皇族天皇の一族。華族(? p.11)勅任天皇の命令によって官職に任ずること。第41条(帝国議会の)召集帝国議会の活動は,天皇の命によって行われることになっていた。天皇は憲法の規定によって,「議会を召集」し,「閉会・停会・解散」を命ずる権限(第7条)をもっていた。第49条上奏意見や情勢などを天皇に申し上げること。第53条外患外国または外部から圧迫や攻撃を受ける心配。憲法を読む・4帝国議会と立法権(第3章)明治憲法では,国会は「帝国議会」と呼ばれた。帝国議会も両院制をとっていた(第33条)が,貴族院は,皇族・華族および勅任議員からなり(第34条),衆議院のみが公選の議員によって構成された(第35条)。その上,両院は同権であり,民意の反映は著しく制限されていた。「立法権」は,天皇と帝国議会とが共同で行うことになっていた。(形式上,帝国議会が天皇の立法権を協賛した)。日本国憲法では,国権の最高機関としての国会のみが立法機関であり,天皇は立法権に関与できない。また,帝国議会とは別個に「重要ノ国すうみついん務ヲ審議」(第56条)する機関として枢密院がおかれ,憲法制定以来,重要な国家の政策決定には,議会以上に大きな実質的権限をふるっていた。