ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
大日本帝国憲法第1章天皇だいにっぽんていこくばんせいいっけいこれとうち第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治こういさだところよこうだんスしそんこれけいしょう第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承おかス第3条天皇ハ神聖ニシテ侵げんしゅスヘカラスとうちけんそうらんこじょうきよこれおこな第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フきょうさんもっ第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フそおよびめい第6条天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命そス第7条天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命スまたそさいやくさため第8条1天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要よおいかわちょくれいはっニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発こおいもしス2此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサむかつそうしなルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシためまたあんねいおよび第9条天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸はっただもっ福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得スおよびぶんぶかんほうきゅうさだおよびただ第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但こかかおのおのそよシ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依とうすいル第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥へんせいスじょうびへいがく第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ムたたかいせんわこうしょはん第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結スかいげんせんこく第14条1天皇ハ戒厳ヲ宣告もっスこれ2戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムしゃくいくんしょうそじゅよ第15条天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与たいしゃとくしゃおよびス第16条天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命スせっしょうさだところよ第17条1摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依おいおこなル2摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ政治・経済便覧――用語解説第4条? 29元首国の首長という意味であり,国内的には行政府の首長であり,外国に対しては国を代表する機関をさし,国際法上,外国において外交使節と同じ特権を有する。明治憲法では,天皇が元首であった。統治権ヲ総攬立法,行政,司法しょうあくすの権力(三権)を一手に掌握ること。第8条勅令帝国議会の協賛(補助)を受けず,天皇が出した命令。第9条安寧秩序公共の安全と社会の秩序が保たれていること。第11条統帥統帥大権のことで,軍隊を指揮・管理すること。天皇の固有の権能であったから,大臣助言制の外にあった。実際には,参謀総長(陸軍)や軍令部総長(海軍)が補佐した。第14条戒厳戦時や非常事態に際し,法律の効力を停止して軍隊が一定地域に出動し,治安の維持に当たること。憲法を読む・2神格天皇と統治権(第1章)おか明治憲法では天皇は,「神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)という地位にあった。その根拠は,古事記およびこうりんしんちょくつ日本書紀に記載されている天孫降臨の神勅(神のお告げ)に求められた。天皇の祖先は神であるとされていたから,その神の子孫である天皇は,国民とは区別され,あらひとがみ「現人神」(人の姿となって現れた神)として神格を有すると解釈されていた。こうした地位にある天皇は,統治権(主権)について,上諭のなかで「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ子孫ニ伝フル所ナリ」と明示し,これをうけて,「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)という天皇主権の基本原理が宣言されたのである。天皇は「国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」(第4条)する立場にあり,立法権・しょうあく行政権・司法権を一手に掌握していた。そして,憲法で帝国議会や裁判所の権能と定めたもののほかは,原則として天皇の権能(天皇大権)とされていた。「大権」とは,一般に,国王や天皇が議会に相談する必要がなく,自由に行使できる権能をいう。明治憲法の天皇大権は非常に広範囲にわたり,かつ強大であった。天皇大権は,大きく国務大権,皇室大権,統とうすい帥権の三つに分けられる。国務大権は,内政から外交までの広い範囲に及ぶが,とくに法律と同じ効力をもつ緊急勅令(第8条)や,独立命令(第9条)を発令することができたことは,議会の権能を著しく弱め,天皇を中心とする行政権優位の体制を強めることとなった。まほひつた,統帥大権(第11条)は,国務大臣の輔弼を必要とせず,天皇が大元帥として軍隊を統率する権能である。実際には,天皇直属の陸海軍の幕僚部が担当したが,議会や内閣も関与できず「独立」した存在であった。この「統帥権の独立」が大正末期から昭和初期にかけて,軍による露骨な政治への干渉を生み,軍国主義化への足掛かりを与え,戦争へと進む大きな要因となった。また,皇室大権のもとに,皇室に関する事項は,憲法とは別個の法典である「皇室典範」によって定められ,その改正も議会の議決を必要としなかった(第74条)。大