ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第10章最高法規〔基本的人権の本質〕第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年いくにわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾たしれんた多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。じゅんしゅ〔憲法の最高法規性,条約及び国際法規の遵守〕第98条1この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反すしょうちょくる法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。〔憲法尊重擁護の義務〕せっしょう第99条天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。政治・経済便覧――用語解説第98条? 27遵守趣旨・目的を尊重し,それに従い,よく守ること。詔勅(? p.7)確立された国際法規現在の国際社会において一般に承認されている国際法規。一般に不文の慣習国際法であるが,たとえば外交関係に関するウィーン条約のような慣習国際法として確立されたものが成文化されたものもある。第99条擁護趣旨・目的を尊重し,かばい守ること。第11章補則〔施行期日,施行の準備〕第100条1この憲法は,公布の日から起算して6箇月を経過したしこう日から,これを施行する。2この憲法を施行するために必要な法律の制定,参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は,前項の期日よりも前に,これを行ふことができる。〔経過規定(1)?参議院未成立の間の国会〕第101条この憲法施行の際,参議院がまだ成立してゐないときは,その成立するまでの間,衆議院は,国会としての権限を行ふ。〔経過規定(2)?第1期の参議院議員の任期〕第102条この憲法による第1期の参議院議員のうち,その半数の者の任期は,これを3年とする。その議員は,法律の定めるところにより,これを定める。〔経過規定(3)?憲法施行の際の公務員〕第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣,衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で,その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は,法律で特別の定をした場合を除いては,この憲法施行のため,当然にはその地位を失ふことはない。但し,この憲法によつて,後任者が選挙又は任命されたときは,当然その地位を失ふ。憲法を読む・33憲法の最高法規性(第98条)第1項は,憲法が「国の最高法規」であるとしてこれに反する一切の法令や国家行為は無効とする。第81条の違憲法令審査権はこの原則を具体化したものと言える。第2項は,日本が締結した条約のみならず,一じゅんしゅ般的に各国によって遵守されている慣習国際法の誠実な遵守を定めている。国際法の国内における効力につしっこういて,通説は,公布された条約で直接に執行し得る具体性を持つものは,そのままで国内法的効力を持つとする。また,国際法が法律より上位にあることに異論はないが,憲法との関係については,憲法改正規定より容易な条約締結手続きによって憲法の変更はできないとする憲法優位説,第1項には条約の文言がなく,しかも第2項で条約を「誠実に遵守すること」を求めているとする条約優位説,条約は憲法より下位にあるが,確立された国際法規は憲法に優位するとする説がある。