ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第7章財政〔財政処理の基本原則〕第83条国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない。〔租税法律主義〕そぜいか第84条あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〔国費の支出及び国の債務負担〕第85条国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必要とする。〔予算〕第86条内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない。〔予備費〕がたあ第87条1予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。2すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。〔皇室財産・皇室の費用〕第88条すべて皇室財産は,国に属する。すべて皇室の費用は,予へ算に計上して国会の議決を経おおやけなければならない。〔公の財産の支出又は利用の制限〕第89条公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使べんえきじぜん用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育も若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。〔決算検査,会計検査院〕第90条1国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。2会計検査院の組織及び権限は,法律でこれを定める。〔内閣の財政状況の報告〕第91条内閣は,国会及び国民に対し,定期に,少くとも毎年1回,国の財政状況について報告しなければならない。政治・経済便覧――第84条租税用語解説? 25収入の目的をもって国家または地方公共団体が,国民に課する金銭。たとえば,所得税や住民税などがある。第86条会計年度会計経理の単位とされる1か年の期間。わが国の会計年度は4月1日にはじまり,翌年3月31日におわる(財政法第11条)。第88条皇室財産天皇の財産および皇族の財産のこと。皇室の費用天皇及び皇族の生活費と皇室事務に必要な費用。内廷費(天皇及び内廷皇族の生活費),皇族費(各皇族の生活費),宮廷費(皇室事務経費)からなる。第89条便益都合がよく利益のあること。便利。慈善あわれみいつくしむこと。困っている人を助けるために,お金や物品をあたえて援助すること。第90条会計検査院国の収入支出の決算を検査し,その他法律に定める会計の検査をおこなう機関。内閣に対して独立の地位を有する。憲法を読む・30財政民主主義(第83条)財政とは,国が統治のために必要な財源を取得し,管理し,使用する作用をいう。国家がその存立を維持し,統治を行うに必要な財力は結局は国民が負担するのであり,したがって,国家の財政がどのように処理されるかは国民の利害に直接重大な影響を与える。し財政は行政作用の一部であるが,行政権がこれを恣い意的に行使するならば国民生活は危機に直面することになる。そこで,国会による財政の監督が必要となる。第83条は「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなけばならない」と,財政が国民を代表する国会の意思に基づくという財政立憲主義,財政における国会中心主義を宣言している。この基本原則の具体化のために,租税の新設および現行の租税の変更は法律によるという租税法律主義さいむ(第84条)を定めるとともに,国費支出及び国の債務ふたん負担の議決権(第85条),予算議決権(第86条)などさまざまな権限を国会に与えている。その他,貨幣制度の制定,国の財産の管理など,一切の財政処理の権限が国会の議決に基づいて行われなければならない。