ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

22 ?――政治・経済便覧〔衆議院の内閣不信任と解散又は総辞職〕第69条内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。けんけつ〔総理の欠缺・総選挙後の内閣の総辞職〕第70条内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。〔総辞職後の内閣の職務執行〕第71条前2条の場合には,内閣は,あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。〔内閣総理大臣の職務〕第72条内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。〔内閣の職務〕第73条内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。しっこう1法律を誠実に執行し,国務を総理すること。2外交関係を処理すること。ただじぎ3条約を締結すること。但し,事前に,時宜によつては事後に,へ国会の承認を経ることを必要とする。しょうり4法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。5予算を作成して国会に提出すること。6この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。7大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。〔法律・政令の署名〕第74条法律及び政令には,すべて主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする。〔国務大臣の訴追〕第75条国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない。但し,これがため,訴追の権利は,害されない。憲法を読む・26衆議院の解散(第69条)解散とは,衆議院議員の全員に対して,その任期満了前に議員の資格を失わせることで,解散は行政部と立法部の意見が対立した場合,また,国家の重要案件について国民の意思を確かめる場合に,総選挙によって国民に訴えてその審判を求めるために行われる。それを基礎付ける原理は自由主義と民主主義である。まず自由主義的性格は,権力分立の見地から,立法部と行政部との均衡を確保し,立法部の権力濫用をよくせい行政部によって抑制して国民の自由を保障するために必要な手段として用いられるところにある。また,民主主第69条総辞職用語解説内閣総理大臣および国務大臣の全部が,同時にその地位を去ること。総辞職する場合は,憲法の規定(1衆議院が内閣に対して不信任決議をしたとき2総理が欠けたとき3衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき)によるほか,自ら政策にいき詰まったときなどに行う。第70条欠缺総理大臣が死亡,または,病気その他の事由によって地位を去り,あきができること。第73条時宜その時の都合(事情)。なお,事前事後の基準は批准ではあるが,批准を要しない場合は調印である。掌理全体をつかんで管理する。政令内閣が制定する命令。法律の規定を執行するための執行命令と法律の委任によって制定される委任命令がある。第74条主任の国務大臣内閣府および各省の長として行政事務を分担管理する国務大臣。なお,内閣府の長は内閣総理大臣である。第75条訴追一般には検察官が刑事事件で公訴を提起することであるが,本条の場合は,逮捕・勾留を含むと解される。なお内閣総理大臣も国務大臣なので,内閣総理大臣訴追の場合,内閣総理大臣は自分の訴追に自ら同意を与えることになる。義的性格は,行政部と立法部の意見が対立した場合,また国の重要案件について国民の意思を確かめる場合に,国民に訴えてその審判を待つところに示される。さて,解散権の根拠については,憲法第69条の「衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したとき」にのみ,内閣は解散を決定できるのであって,それ以外には衆議院を解散することはできないという説もあるが,通説・実例はともに,第7条3号の「衆議院を解散すること」という天皇の国事行為を根拠として,これは内閣の助言と承認に基づいて行われるのであるから,これによって内閣はいつでも衆議院を解散することができるとする(7条解散)。みずかなお,衆議院が自ら解散することはできない。