ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
そうしょう〔議員の資格争訟の裁判〕おのおの第55条両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し,議員の議席を失はせるには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。〔定足数,表決〕第56条1両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。2両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。きさい〔会議の公開,会議録,表決の記載〕ただ第57条1両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。2両議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中でか特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一はんぷ般に頒布しなければならない。3出席議員の5分の1以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。ちょうばつ〔役員の選任,議院規則・懲罰〕第58条1両議院は,各々その議長その他の役員を選任する。2両議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名するには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。政治・経済便覧――用語解説第55条? 19争訟「争訟手続」によって審理し,判断を求める争いをいう。議員の資格争訟の裁判は,国会法による(第111条)。資格の有無についての結論を,裁判所で審査することはできない。第58条役員本条にいう「その他の役員」とは,国会法第16条によると,副議長・仮議長・常任委員長・事務総長をいう。懲罰主に,国会両院・地方公共団体の議会の議員の処罰に用いちんしゃられる(戒告・陳謝・登院又は出席停止・除名など)。憲法を読む・22両議院共通の権限両議院は相互に独立して審議・議決を行う。そのために,議院には,それぞれ自主的に行使できる権限がき及び内部の規律に関する規則を定めることができる。これは国会が唯一の立法機関である(第41条)ことの例外である。●国政調査権(第62条)国会が立法,予算審議,行政監督などの権能を効果的に行使するための補助的権能として,各議院に国政調査権が認められている。明治憲法時代,憲法には規定がなく,議院法できわめて制限的に認められてい認められている。これらは両議院が共通に有する。たいほきょだくしゃくほう●議員の逮捕許諾・釈放要求権(第50条)国会議員には不逮捕特権があり,国会の会期中,院外での現行犯を除いて,その所属する議院の許諾がたのと異なり,憲法上の権限として規定された。しゅっとうなければ逮捕されず,また会期前に逮捕された議員が議院は国政調査のために「証人の出頭及び証言並びいるとき,議院は会期中釈放を求めることができる。こに記録の提出を要求することができる」が,この趣旨はかいにゅうれは,行政府や司法府による不当な介入を防ぎ,議院議院証言法によって補強され,正当な理由なく拒否すの自律的活動を保障するためのものである。れば処罰される。国政調査の範囲は,国政の全般すそうしょう●議員の資格争訟裁判(第55条)なわち立法・行政・司法のすべての作用に及ぶ非常に議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。広いものであるが,無制限ではなく,たとえば司法の公ただし,議員の議席を失わせるには出席議員の3分の正を確保するために司法権の独立を侵す調査は許されらんよう2以上の多数による議決を必要とする。議員の資格はない。国政調査権の濫用で証人などの人権を侵害する憲法(第44条)に基づき公職選挙法で規定されていることは許されないが,今日,国政に関する情報を国民が,議員の資格要件(被選挙権や公務員との兼職禁止)に提供する機能への期待は大きい。じりつの有無に疑義がある場合,議院の自律権により自らそその他,憲法に規定された両議院共通の権限として,の裁判を行う。これは第76条の例外である。秘密会の決定権(第57条1項),議長その他の役員選●議院規則制定権(第58条2項)任権(第58条1項),議員懲罰権(第58条2項),閣各議院は,自律権に基づき,自ら会議その他の手続僚の議院出席要求権(第63条)がある。