ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
14 ?――政治・経済便覧〔生存権,国の社会的使命〕いとな第25条1すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公つと衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。〔教育を受ける権利,教育を受けさせる義務〕第26条1すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。こくし〔勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童酷使の禁止〕第27条1すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。2賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。3児童は,これを酷使してはならない。〔勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権〕第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。〔財産権〕おか第29条1財産権は,これを侵してはならない。2財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。ほしょう3私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。〔納税の義務〕第30条国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。用語解説第26条普通教育専門教育ではなく,一般社会人として必要とされる教育。教育基本法は「9年の普通教育」を義務教育としている。無償最高裁判決によれば,無料とされるのは教育の対価としての授業料とされる。第27条酷使本人の意思に反して労働を強制すること。第28条団体行動使用者と対等の立場で交渉するための行動。争議行為ひぎょう・のこと。たとえば,同盟罷業怠業など。第29条さいけん財産権物権や債権,そして著作むたい権等の無体財産権など経済的利益を目的とする権利。私権の一種。憲法を読む・13憲法を読む・14生存権(第25条)あたいいとな生存権は,国民が「人間に値する生活」を営むことができるように,国家の積極的な配慮を求めることのでこんきゅうしゃきる権利である。生活困窮者に対する国家による救貧制度は,イギリスのエリザベス救貧法(1601)やわが国じゅっきゅうにおける1874(明治7)年の恤救規則などがあったが,これらは国家の恩恵として困窮者を救済するというものであった。生存権は,国家の恩恵としてではなく,国民が生きるための権利として有するものである。第25条1項は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障し,第2項では,国が「すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」など各種の施策に努めるべきことを定めている。これについて最高裁は,第25条の規定は直接ふよ個々の国民に具体的権利を賦与したものではなく,そのように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものである(朝日訴訟判決?p.131参照),としている。これをプログラム規定説という。財産権(第29条)財産権は,18世紀の近代憲法において,個人の不可侵の人権として確立された。フランス人権宣言ふかしん(1789)は「所有権は,神聖かつ不可侵の権利」(第17条)と規定した。財産権の保障は,資本主義の発展に寄与したが,反面,無制限な経済的自由競争によっむじゅんて階級格差などの矛盾を生み出した。この矛盾の解決のために,ワイマール憲法は社会国家的な考え方に基づいて,「所有権は義務を伴う。その行使は,同時に公共の福祉に役立つべきである。」(第153条3項)と規定した。国民が有する財産権は不可侵であり,自由に使用,収益そして処分する権利を有する。この財産権の保障は個人の財産権が侵害されないとする制度すなわち私有財産制を前提とする。しかし財産権の不可侵も無制限ではなく,第3項には「正当な補償」を条件としての財産権の制約が規定され,第2項にはワイマール憲法と同様に「公共の福祉」による制約が規定されている。