ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第6節憲法改正問題? 1532憲法改正の動向と論点●1●国民投票法(抄)〔2007(平19)・5・法51〕第2章国民投票の実施第2条(国民投票の期日)国民投票は,国会が憲法改正を発議した日から起算して60以後180日以内において,国会の議決した期日に行う。第3条(投票権)日本国民で年齢満18年以上の者は,国民投票の投票権を有する。第103条(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は公職選挙法第136条の2第1項第2号に規定する公庫の役職員は,その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して,国民投票運動をすることができない。2教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう。)は,学校の児童,生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して,国民投票運動をすることができない。第3章国民投票の効果第126条国民投票において,憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えた場合は,当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとする。附則抄第3条(法制上の措置)国は,この法律が施行されるまでの間に,年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法,成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。●NHK放送文化研究所調査%6040200改正する必要があると思う改正する必要はないと思うどちらともいえないわからない,無回答6236424239313518171216151412731974年92年2005年2013年●主要各紙の世論調査(2007年)朝日新聞5月1日毎日新聞5月2日読売新聞4月5日改正必要58%51%46%不必要271939その他153015●2●各国の憲法改正状況国名制定年改正の回数アメリカ17872012年までに18回,27か条の追補ノルウェー18141995年までに139回,256か条改正ベルギー18311993年に大改正,その後,2002年まで毎年改正ルクセンブルク18682000年までに17回改正オーストラリア19011988年までに8回改正メキシコ19172005年までに427回改正オーストリア19201996年から2002年だけで15回改正リヒテンシュタイン19212003年までに25回改正ラトビア19221993年に復活,98年に改正レバノン19262004年までに7回改正アイルランド19372002年までに22回改正アイスランド19441999年までに7回改正インドネシア19451959年に復活,2002年までに4回改正日本1946無改正中華民国19472005年までに7回改正イタリア19472010年までに15回改正ドイツ19492003年までに57回改正コスタリカ19491982年から99年だけで13回改正インド19492003年までに91回改正フランス19582010年までに27回改正中華人民共和国19822004年までに4回改正資料を読む日本も改憲へ向かう日本国憲法施行から10年経った1957年,内閣に憲法調査会が設置され,7年間にわたって議論を重ねたが,日米安保条約改定をめぐる保革対決の後遺症を引きずって結論はでなかった。その後,東西冷戦が終結した1990年代に入って憲法改正をめぐる議論が盛んになり,2000年に国会に憲法調査会が設置され本格的な憲法論議が行われた。国民のあいだでも憲法改正が必要だと考える人の割合が40%を超えている(1)。外国では情勢の変化にあわせて改正全世界の成文憲法182のうち日本国憲法は古い方から14番目にあるが,制定後一度も改正されていないということは異例である。諸外国では社会情勢や時代の変化によって憲法改正や新憲法の制定(ロシア1993年)が行われている(2)。第1編現代の政治