ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
150 ?第2章日本国憲法の基本的性格第6節憲法改正問題学習の基本構造第1編現代の政治1.憲法改正の規定法的安定性最高規範である憲法に要請される特質調整かいり憲法(社会生活規範)社会の変化に対応した改正がない憲法と現実の乖離硬性憲法(一般の法律の改正よりも改正手続きが困難)軟性憲法(改正手続きが一般の法律と同一)1議会の特別定足数,特別多数決や,会期を越えた2回の議決を必要とするもの2国民投票による承認を必要とするもの3特別の憲法制定会議の議決を必要とするもの4連邦国家において,連邦を構成する州(邦)の承認を必要とするもの5上記の1?4を組み合わせるもの日本国憲法96条国会の発議(各議院の総議員の3分の2以上)国民投票による承認天皇による公布憲法改正の限界憲法に限界を明記:フランス…共和制,ドイツ…共和制,連邦制,権力分立など憲法に無限界を明記:アルゼンチン,スイス,オーストリアなど・日本国憲法……憲法に明記せず限界説憲法の改正規定で憲法の基本原理を改正することは不可能(通説)国民主権,平和主義(9条1),基本的人権の尊重無限界説憲法制定者が永久に拘束するのは不合理であり,また国民主権のあらわれである国民投票で改正が承認されるので,限界説は国民主権に合致しない2.憲法改正の動向敗戦?1980年代憲法改正論(主として保守勢力)憲法擁護論(主として革新勢力)内閣に憲法調査会(1956)…社会党・共産党不参加「報告書」(1964)…改憲論・改憲不要論併記自由民主党──自主憲法制定を党是社会党・共産党が両議院で1/3以上を確保解釈改憲憲法改正論タブー化最近の動向(1990年代?)冷戦終結によるイデオロギー対立の解消政界再編の急展開革新勢力の衰退憲法の見直し論の浮上危機管理論の台頭国際貢献論や有事法制の検討国会(両議院)に憲法調査会を設置(2000)国民投票法成立(2007)3.憲法改正の論点2010年施行・日本国憲法の制定過程(占領軍の押しつけ憲法)・天皇の地位(元首としての地位を明確に)・戦争の放棄(自衛のための戦力の保持を明記)・非常措置規定(有事,大規模災害への対応の明記)・国際協力の明記(PKO,ODA)・国民の権利・義務(環境権など新しい人権の出現,権利と自由のゆきすぎを抑制)・政治制度の見直し(参議院制度改革,首相公選制,憲法裁判所の導入,地方分権)・私学や福祉施設への助成の明記・前文の見直し,改正手続きの見直しなど