ブックタイトル資料政経
- ページ
- 154/162
このページは siryouseikei2015 の電子ブックに掲載されている154ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは siryouseikei2015 の電子ブックに掲載されている154ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
高校政治経済資料集
148 ?第2章日本国憲法の基本的性格●3●子どもの権利条約(抄)●4●アムネスティ・インターナショナル(児童の権利に関する条約)1989年11月10日国連総会採択,90年9月発効〔日本は,1994年4月批准,5月公布〕第1条〔児童の定義〕この条約の適用上,児童とは,18歳未満のすべての者をいう。……第4条〔締約国の義務〕締約国は,この条約において認められる権利の実現のため,すべての適当な立法措置,行政措置その他の措置を講ずる。……第12条〔意見表明権〕1締約国は,自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす第1すべての事項について自由に自己の意見を表明する権編利を確保する。……現第16条〔私生活・通信・名誉の保護〕1いかなる代児童も,その私生活,家族,住居若しくは通信に対しの政て恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信治用を不法に攻撃されない。第23条〔障害児の権利〕1締約国は,精神的又は身体的な障害を有する児童が,その尊厳を確保し,自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。第28条〔教育への権利〕1締約国は,教育についての児童の権利を認めるものとし,この権利を漸進的にかつ機会の均等を基礎として達成するため,特に,(ロンドンのa)国際事務局が「良心の囚人」と認定す(b)(c)略ると,その囚人・家族が救援の対象となる。政府,(d)すべての児童に対し,教育及び職業に関する情刑務所に対し事件の再検討,公正な裁判,囚人の報及び指導が利用可能であり,かつ,これらを利釈放などのアピールが続けられる。用する機会が与えられるものとする。(e)定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励する●5●ハーグ条約ための措置をとる。2締約国は,学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。第32条〔経済的搾取・有害労働からの保護〕1締約国は,児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的,精神的,道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。資料を読む権利主体としての児童1959年に子どもの権利宣言,20年後の1979年が国際児童年,さらに10年後の1989年に子どもの権利条約が採択された。条約は,子どもを,人権を享有し行使する主体として位置づけ,生命・生存の権利,市民的自由と意見表明権,親との関係における子どもの権利,教育・医療・社会保障への権利,特別に保護を受ける権利など,子どもの生活全般にわたって規定している(3)。国際的な人権擁護の運動は,国連以外に民間団体でも活発に進められているが,アムネスティ・インターナショナルはその代表的なものである(4)。2013年に日本はハーグ条約に加盟した(5)。(Amnesty International,人権を守る国際救援機構)ナアルムアムネスティ・イのネンターナショナルは,シスンテ1961年にロンドンにボィル・おいて,一般社会か・イマンら「忘れられた囚人たータクーち」の人権擁護や恩ナシ赦(A m n e s t y)を求めョる市民ボランティアによる一キャンペーンとして始められた。その背景には,植民地支配から脱するための闘争を支持して逮捕された多くの政治囚や,東欧の思想・宗教囚,そして長期にわたって獄中にあった戦争の対敵協力者や戦争犯罪者の存在があったといわれる。その後も政治犯の釈放や拷問の禁止などを求める運動を強力に展開し,1977年にはノーベル平和賞を授与された。アムネスティは,世界160か国に50万人の会員と支援者を有する最大規模の国際的な民間人権擁護運動となっている。(2004年現在では,会員180万人)……(正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)ハーグ条約は,国際結婚が破綻した夫婦が別々の国で暮らすようになった場合,16歳未満の子供を養う親権は結婚の破綻前に家族が暮らした国で決めることを基本とし,夫婦で話がまとまらずに一方が無断で母国に子供を連れ帰った場合,もう一方の親が求めれば,原則として元の居住国に子供を戻すことを加盟国に求める条約。国際結婚の増加を背景に国境を越えて子供を奪い合う状況を防ぐべきだとして条約は1983年に発効し,欧米を中心に90カ国が加盟している。主要8カ国(G8)では日本だけが加盟していなかった。日本が加盟に慎重だったのは,日本人女性が外国人男性と結婚し,結婚が破綻して海外から日本に子供を連れて帰ることが多く,なかには配偶者による家庭内暴力(DV)を原因とするケースが少なくないためといわれる。