ブックタイトル資料政経

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高校政治経済資料集

対論バトル146 ?第2章日本国憲法の基本的性格永住外国人への参政権付与日本に永住する外国人(同じ市町村に3ヶ月以上住む20歳以上)に,知事,市区町村長,地方議会議員の選挙権を認める法案が国会で審議されてきている。賛成派は,基本的人権の一つである参政権は当然外国人にも保障されることや,国際化への対応,また納税義務を果たしているのだから,居住する地域の行政に意思を反映させることは当然の権利であるとしている。これに対し反対派は,参政権は国家主権や国民主権と不可分の関係にあること,納税と参政権は別の問題であるとし,お互いの主張は平行線をたどっている。第1編現代の政治データ・1最高裁の判決国政選挙地方選挙選挙権被選挙権×1993年2月26日×1998年3月13日※1995年2月28日×2000年6月27日×2000年4月25日×認められない※下記参照●定住外国人選挙権訴訟上告審判決:平成7(1995)年2月28日主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば,憲法の国民主権の原理における国民とは,日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば,公務員ひめんを選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は,権利の性質上日本国民のみをその対象とし,右規定による権利の保障は,我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規しゅしかんが定の趣旨に鑑み,地方公共団体が我が国の統治機構の不あわ可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると,憲法93条2項にいう「住民」とは,地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり,右規定は,我が国に在留する外国人に対して,地方公共団体の長,その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。在留する外国人のうちでも永住者等であって居住するきんみつ区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて,その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく,法律をもって,地方公共団体の長,議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら,右のような措置を講ずるか否かは,ことがら専ら国の立法政策にかかわる事柄であって,このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。(『判例時報』1523号)データ・2国政選挙権外国の付与状況被選挙権(『東京新聞』2000. 2. 16)地方選挙条件など権被選挙権スウェーデン※??○○3年以上滞在者デンマーク※??○○EU加盟国民以外は3年以上滞在者ノルウェー??○○3年以上滞在者オランダ※??○○EU加盟国民以外は5年以上滞在者アイルランド※△?○○国政選挙権は英国とEU加盟国民,地方は6カ月以上滞在者のみ付与フィンランド※??○○EU加盟国と北欧諸国以外は2年以上滞在者スイス??△△一部の州で付与スペイン※??△△相互主義により付与ポルトガル※??○△地方選挙権はEU加盟国民,ポルトガル語諸国民,その他の順で優遇。地方被選挙権はEU加盟国民のみハンガリー??○─一定期間滞在者アイスランド??△△3年以上滞在している北欧諸国民英国※△△△△国政は英連邦とアイルランド国民のみ付与。地方はEU加盟国民にも付与フランス※??△△EU加盟国民ドイツ※??△△EU加盟国民オーストリア※??△△EU加盟国民イタリア※??△△EU加盟国民ギリシャ※??△△EU加盟国民ベルギー※??△△EU加盟国民。2001年以降に法整備ルクセンブルク※??△△EU加盟国民オーストラリア△△△△1984年以前に選挙人登録した英連邦国民ニュージーランド○○○△選挙権は1年以上滞在者。被選挙権は国政が1975年時点の選挙人登録者,地方は英連邦とアイルランド国民インド△△△△1950年以前に公民権申請したパキスタンからの移住者ベネズエラ??○─10年以上滞在者チリ○?○?5年以上滞在者(注)○印は原則としてすべての国籍の外国人に付与,△印は一部国籍の外国人に付与,×印は付与していない。─印は不明。※印はEU加盟国で,原則として相互主義に基づいてお互いに付与。(国立国会図書館など調べ)