ブックタイトル資料政経
- ページ
- 151/162
このページは siryouseikei2015 の電子ブックに掲載されている151ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは siryouseikei2015 の電子ブックに掲載されている151ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
高校政治経済資料集
2人権の国際的保障●1●国際・人権宣言・条約関係年表年事項1946484950515259656667697376798184898990932006国連・人権委員会設置ジェノサイド条約採択(日・×)世界人権宣言採択(p.59)人身売買・売春禁止条約採択(日・58.5)ヨーロッパ人権条約採択難民の地位に関する条約採択(日・81.10)婦人参政権条約採択(日・55.7)子どもの権利宣言採択人種差別撤廃条約採択(日・95.12)国際人権規約(A社会権規約・B自由権規約)採択(日・79.6)(p.59)国際人権規約(B規約の選択議定書)採択(日・×)女子差別撤廃宣言採択米州人権条約採択アパルトヘイト犯罪条約採択(日・×)国際人権規約発効女子差別撤廃条約採択(日・85.6)アフリカ人権憲章(バンジュール憲章)採択拷問禁止条約採択(日・99.6)児童の権利条約採択(日・94.4)死刑廃止条約(国際人権B規約第二議定書)採択(日・×)移住労働者権利保護条約採択(日・×)世界人権会議,ウィーン宣言採択障害者権利条約採択注・()は日本の批准年月,×は未批准●2●女子差別撤廃条約(抄)(女子に関するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)1979年12月国連採択81年9月発効日本は1985年6月批准,7月公布この条約の締約国は,……女子に対する差別は,権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり,女子が男子と平等の条件で自国の政治的,社会的,経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり,社会及び〔〕資料を読む拡大する人権の国際的保障国際連合は,人種,言語または宗教などによる差別のない,すべての人の人権と基本的自由の尊重をその基本的目標として掲げた(憲章第1条)。そして1948年には世界人権宣言を採択し,「すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準」を設定した。1966年には,世界人権宣言を条約化し,その実施を締約国に義務づけるものとしての国際人権規約を採択,第5節新しい人権? 145家族の繁栄の増進を阻害するものであり,また,女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し,窮乏の状況においては,女子が食料,健康,教育,雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し,……家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女子の大きな貢献,母性の社会的重要性並びに家庭及び子の教育における両親の役割に留意し,また,出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく,子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し,社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し,……女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して,次のとおり協定した第1条〔女子差別の定義〕この条約の適用上,「女子に対する差別」とは,性に基づく区別,排除又は制限であつて,政治的,経済的,社会的,文化的,市民的その他のいかなる分野においても,女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。第2条〔締約国の差別撤廃義務〕締約国は,女子に対するあらゆる形態の差別を非難し,女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により,かつちたい遅滞なく追求することに合意し,及びこのため次のことを約束する。(a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め,かつ,男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。(b)?(e)(略)(f)女子に対する差別となる既存の法律,規則,慣習及び慣行を修正し又は廃止するための適当な措置(立法を含む)をとること。第11条〔雇用における差別撤廃〕1締約国は,男女の平等を基礎として同一の権利,特に次の権利を確保することを目的として,雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。76年に発効した。そのほか,難民,婦人,人種差別,児童などさまざまな問題領域についての人権保障の条約締結を推進し(1),人権の国際的保障に大きく貢献している。女子差別撤廃条約(2)は個別問題領域に関わる条約の典型で,1979年に採択,わが国も85年に批准,条約批准に関連する国内法の整備の一環として男女雇用機会均等法が成立したことにみるように,人権の国際的保障の拡大の意義は大きい。第1編現代の政治