ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
〔天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認〕第3条天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認をお必要とし,内閣が,その責任を負ふ。〔天皇の権能の限界,天皇の国事行為の委任〕第4条1天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。2天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。せっしょう〔摂政〕第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。〔天皇の国事行為(1)??任命権〕第6条1天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。2天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。〔天皇の国事行為(2)??その他〕第7条天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。1憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。2国会を召集すること。3衆議院を解散すること。4国会議員の総選挙の施行を公示すること。5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。たいしゃとくしゃ6大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。7栄典を授与すること。ひじゅん8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9外国の大使及び公使を接受すること。10儀式を行ふこと。〔皇室の財産授受〕ゆずも第8条皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しよしくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない。? 9政治・経済便覧――用語解説第5条摂政天皇が成年(18歳)に達しないとき,または精神・身体に重大な故障があるとき,皇室会議の決定によっておかれる天皇の法定代理機関。なお,第4条2項の委任は,海外旅行のような一時的な理由があるときに,天皇の意思によって行われる。第7条政令憲法・法律の規定を実施するために,内閣が決めて出す命令。全権委任状外交交渉,とくに条むね約締結のための権限を与える旨の証明文書。信任状大使・公使など外交使節が正当な資格をもつことを証明する文書。認証国家機関の一定の行為が,正当な手続きで行われたことを証明する行為。おんしゃ大赦恩赦の一種。政令で罪の種類を定め,有罪の言渡しを受けた者については,その言渡しの効力を失わせる。特赦恩赦の一種。有罪の言渡しを受けた特定の者に対して,その効力を失わせる。批准条約を最終的に承認する手続きをいう。接受信任状を受け取ること。第8条賜与身分の高い者から下の者に与えること。憲法を読む・4天皇の国事行為(第3,4,6,7条)天皇は,国の政治を決定し,国の政治に実質的に影響を及ぼすような「国政に関する権能」を持たず,「国事に関する行為のみを行」う(第4条)。これは,明治そうらん憲法の統治権を総攬する立場を排除し,国の統治作用を天皇の権能の外におくという趣旨であるが,国事行為とは,他の国家機関が実質的に決定したことを外部に対して権威付けを行う形式的・儀礼的な行為であり,具体的には,「この憲法の定める」ものに限定され,第6条と第7条に列挙された12種類の行為をいう。天皇が国事行為を行う場合,内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。これは,天皇はその国事行為を自らの意思で自律的に行うことができず,内閣の意思に基づき他律的に行うことを意味する。国事行為につむとうせきいては天皇は無答責(責任を負わない)であり,内閣は,天皇に代ってではなく,天皇の国事行為に助言と承認をしたことについて国会(最終的には国民)に対して責任を負う。また,天皇の刑事上の責任についての明文せっしょうの規定はないが,摂政に関する皇室典範第21条の規定から,天皇についてもその無答責性が認められると解されている。なお,国事行為以外に,天皇が私的行為(たとえば日常生活や生物学の研究)を行い得るのは当然である。また国会の開会式で「お言葉」を述べる行げんしゅ為や外国元首の接待などの国事行為ではない公的行為も,国政に実質的な影響を及ぼすものではないというこようにんとから容認されている。