ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

第1編現代の政治134 ?第2章日本国憲法の基本的性格6参政権と請求権(受益権)●1●参政権の保障●関連憲法条文ひめん第15条〔公務員選定罷免権,公務員の本質,普通選挙の保障,秘密投票の保障〕1公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。2すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。4すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。国民の政治参加の形態政治参加間接的直接的制度的(選挙)非制度的中央制度的地方非制度的●2●請願権●関連憲法条文第16条〔請願権〕何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,へいおん廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。1請願法(抄)〔1947(昭22).3・法13〕第1条〔目的〕請願については,別に法律の定める場合を除いては,この法律の定めるところによる。第2条〔請願の方式〕請願は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し,文書でこれをしなければならない。第3条〔請願書の提出〕1請願書は,請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は,内閣にこれを提出しなければならない。2請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは,請願書は,これを内閣に提出することができる。第5条〔請願の処理〕この法律に適合する請願は,官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない。第6条〔差別待遇の禁止〕何人も,請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。地方地地方方自議治会体議の員長中央国会議員圧力団体国民投票憲法改正国民審査の最罷高免裁判所判事地方公務員解職直接請求地方議会解散住民投票地方特別法市民・住民運動・デモ2国会請願の件数(平成26年,第186国会)採択と決総数審査本会議にし内閣にその他(件数)未了て採択送付衆院2,424 439 1,976 439議決不要9参院内閣不送付 73,244 315 2,921 322取り下げ1(国会事務局調べ)(篠原一『市民参加』岩波書店に加筆)資料を読む「国家への自由」参政権は,国民の国政に参加する権利であり,「国家への自由」ともいわれ,自由権の確保に寄与する。具体的には,選挙権・被選挙権に代表されるが,広く憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。公務員になる資格(公務就任権)を含める場合もある。最近では,これに政治的な表現の自由,知る権利などを加えて,政治問題の決定・執行過程に直接間接に関与するという意味で政治参加の権利ということもある(1)。人権を確保するための基本権請求権は受益権ともいわれる。国民が自己の権利・利益を実現するために,国家に対して行為を求める権利である。請願権(憲法16),裁判を受ける権利(同32),国家賠償請求権(同17),刑事補償請求権(同40)などが含まれる。請願権は,古くから専制君主の絶対的支配に対して,国民が自己の権利の確保を求める手段として発達してきた権利であり,議会政治の発達によってその意義は相対的に減少したが,今日では参政権的な役割を果たしている。