ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
●7●女性差別●関連憲法条文第24条〔家庭生活における個人の尊厳と両性の平等〕1婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。2配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。1戦後の「男女平等」の法的実現??日本国憲法の制定にともなう事項制度の改革国政選挙への婦人参政衆院議員選挙法改正(1945.12)1946.4.10の総選挙より実施労働組合運動での平等労働組合法の制定(1945.12)地方自治体の首長・議員の選挙権・被選挙権地方自治制改正(1946.9)地方自治法制定(1947.4)男女共学の実施教育基本法制定(1947.3)男女同一労働同一賃金労働基準法制定(1947.4)妻だけにあった姦通罪刑法改正(1947.10)の廃止*(刑法旧規定183条を削除)国家公務員になる権利国家公務員法制定(1947.10)夫婦同権・民法改正(1947.12)(家制度・旧家族制度の崩壊戸主権・家督相続の廃止)公娼制度の全廃勅令により禁止(1947)売春防止法成立(1956.5)(中原精一『裁判の公正と女性の権利』成文堂による)*刑法旧規定(1947年法124による改正前)第183条1有夫ノ婦姦通シタルトキハ2年以下ノ懲役ニ処ス其相姦シタル者亦同シ2国籍法の改正(1984年改正)??父系主義から父母両系主義へ改正前改正後子供の国籍国籍の選択「出生の時に父が日本人であること」規定なし「出生の時に父又は母が日本国民であること」(第2条)二重国籍者が日本国籍を選択するには,22歳までに日本国籍を選択し,外国籍を放棄する旨の宣言(選択の宣言)をすること(第14条)第4節基本的人権の保障? 1273男女共同参画社会基本法〔1999(平11).6公布〕第1条この法律は,男女の人権が尊重され,かつ,社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するすることの緊要性にかんがみ,男女共同参画社会の形成に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。第4条男女共同参画社会の形成に当たっては,社会における制度又は慣行が,性別による固定的な役割分担等を反映して,男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより,男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。4結婚年齢にどうして男女差Q.社会の授業で,結婚できる年齢は女性が16歳なのに,男性は18歳と習いました。男女平等と言いながら,なぜ差があるのですか?A.結婚のルールは,民法という法律で決められています。731条で,「男は満18歳,女は満16歳にならなければ婚姻することができない」とあります。1947(昭和22)年まで続いた旧民法でも男は17歳,女は15歳で,やはり2歳の違いがありました。民法改正によって男女1歳ずつ引き上げられましたが,婚姻の最低年齢を定めているのは早婚によって生じる肉体的,精神的な弊害を防止するためです。では,なぜ男女で2歳の開きがあるのか,法務省に尋ねてみました。民事局参事官室によると,「旧民法に結婚できる最低年齢を盛り込む際,法律家でつくる法典調査会が医者に意見を求めました。医者は肉体的な成熟の度合いを考えて男17歳,女15歳が適当と答え,今でもそれが反映されている」ということです。男女で結婚できる年齢に差があるのは,男女平等の憲法の精神に反するという疑問の声は以前からありました。そこで,法学者や民間人でつくる法制審議会が民法の見直しを進め,96年2月に「選択的な夫婦別姓の導入」などとともに「婚姻適齢を男女とも満18歳」とする改正要綱案を法務大臣に答申しました。しかし,この民法改正案は国会に提出されず,いまだ審議されていません。結婚が認められる年齢の男女差がなくなるには,もう少し時間がかかりそうです。(『中国新聞』1998. 2. 15)第1編現代の政治