ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
あるいは帰国するより日本にいる方がベターだという判断をくだし,朝鮮半島に帰らず日本に残った。在日コリアンとは,この日本に残留した人々(在日一世)とその子孫である。3在日コリアンの法的地位日本は植民地政策として,朝鮮や台湾の人々に日本国籍を押しつけたが,戦後の1945年12月に改正された衆議院選挙法付則で,「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権及び被選挙権は当分の間これを停止する」として,いわゆる内国籍のない朝鮮人,台湾はくだつ人の参政権を剥奪した。そして1947年5月に施行された外国人登録令では,「台湾人及び朝鮮人は,この勅令の適用については当分の間,これを外国人とみなす」と定め,さらにサンフランシスコ講和条約が発効する直前の法務府民事局長通達(1952年4月19日)によって旧植民地出身者の日本国籍を本人の選4朴訴訟??就職差別一度採用が内定しながら韓国籍であったことから採用を拒否された川崎市在住のパクチョンソク朴鐘碩君(2 4)が第4節基本的人権の保障? 125日立製作所を相手取って起こした就職差別糾弾の裁判は,「国籍を理由とした解雇は不当である」という1974年6月19日の横浜地方裁判所(石藤太郎裁判長)の判決で,朴君側の全面勝訴となった。石藤判決は,在日朝鮮人に対する就職差別を初さば択権を認めることなく奪ったのである。めて法廷で裁き,企業の差別体質を糾弾しただけそうしつ日本国籍の喪失によって,戦争中は日本のためにではない。判決理由において,「戦後も現在に至る働き戦った旧植民地出身者は,戦傷病者戦没者遺まで,在日朝鮮人は,就職に関して,日本人と差別族等援護法,未帰還者留守家族等援護法,恩給され,大企業にはほとんど就職することができず,多法,旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関すくは零細企業や個人経営の下に働き,その職種もる法律,原爆被爆者の医療に関する法律等,戦争肉体労働や店員が主で,一般に労働条件も劣悪な犠牲者保護法のいずれからも締め出されてしまった。場所で働くことを余儀なくされている。また,在日朝さらに,日本政府は,国籍条項をたてに旧植民地鮮人が朝鮮人であることを公示して大企業に就職し出身者を社会保障制度(国民健康保険法,国民年ようとしても,受験の機会さえ与えられない場合もあ金法,児童扶養手当法等)からも排除した。「国民」り……」と日本社会での差別状況を許さないというと「居住者」の巧みな使い分け,つまり,納税義務判断を下した画期的なものであった。……は日本人も外国人も「平等」だが,その反対給付の(宮田浩人編『65万人??在日朝鮮人』すずさわ叢書)性格をもつ社会保障の受給資格は国籍条項をたてに「日本国民のみ」という矛盾を引き起こした。第1編現代の政治スポット在特会の街宣は人種差別最高裁判所は,在特会(在日特権を許さない市民の会・在日コリアンの特別永住資格などを特権とみなし,排斥を掲げる団体)による京都朝鮮学校周辺での街頭宣伝(街宣)活動を人種差別と認定した。一,二審判決によると,在特会のメンバーらは京都市南区にあった朝鮮学校近くで,児童公園違法占拠への抗議として「朝鮮人を保健所で処分しろ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼し,授業を妨害するなどした。この「ヘイトスピーチ」と呼ばれる人種差別的な街宣活動に対し,一審京都地裁(2013年10月)は,国連の人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に当たるとして,約1200万円の賠償と校舎の半径200メートル以内の街宣を禁じた。二審大阪高裁(14年7月)も,在日朝鮮人を排除し,日本人や他の外国人と平等の立場で人権を享有することを妨害した人種差別で,社会的偏見や差別意識を助長し増幅させる悪質な行為であると指摘し,「政治活動で公益目的」とする在特会の主張を退けていた。資料を読む日本の植民地政策の帰結在日コリアンンの存在は日本の植民地政策が招いたものである。植民地は「朝鮮から強制連行されてきた人々とその子孫」と思って支配においては,朝鮮人に対する日本人の優越感・蔑視観いる人が少なくないが,実際は「朝鮮から生活の糧を求めて,が一般化し,偏見は差別を生んだ。差別は就職採用や学校あるいは求めざるを得なくて日本へ渡航してきた人々とそ入学,借家入居などさまざまなところでおこなわれてきたの子孫」が大半である。しかし,いずれにしても在日コリア(5)。