ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

公布1946(昭和21)・11・3施行1947(昭和22)・5・3(注)条文中の下線は,右欄に用語解説があることを示す。原文にはない。3日本国憲法ちんもとづいしずえいた朕は,日本国民の総意に基いて,新日本建設の礎が,定まるに至すうみつこもんしじゅんおよつたことを,深くよろこび,枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条によさいかる帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し,ここにこれを公布せしめる。ぎょめいぎょじ御名御璽昭和21年11月3日内閣総理大臣兼外務大臣吉田茂(以下,各大臣14名連署,略)日本国憲法日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,けいたくわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為にさんかよつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。そもげんしゅくそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国ゆらい民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利はきょうじゅふへん国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法は,はんいっさいかかる原理に基くものである。われらは,これに反する一切の憲法,しょうちょくはいじょ法令及び詔勅を排除こうきゅうする。日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配するすうこう崇高な理想を深く自覚するのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。わせんせいれいじゅうへんきょうれらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠につと除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいきょうふまぬと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,したがこの法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。すうこう日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓憲法を読む・1ちかふ。憲法制定の理由および基本原理(前文)一般に成文憲法は,本文各条項の前に,その憲法ゆらいつらぬの由来や目的,その憲法全体を貫く基本原理を明らかにした「前文」をおくことが通例である。りっきゃく日本国憲法の立脚する基本原理は,前文の「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,…諸国民との協和による成果と,…自由のもけいたくたらす恵沢を確保し,政府の行為によつて再び戦争のさんか惨禍が起こることのないやうにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定す政治・経済便覧――? 7用語解説朕天皇の自称。明治憲法下で天皇は公私の別なく「朕」と自称していた。日本国憲法になってからは「私」と自称するようになった(国会の開会式のおことば)。しんしこうてい歴史的には,秦の始皇帝のときから用いられた。枢密顧問明治憲法下で,重要なしもんこた国務について天皇の諮問に応えることを任務としていた。天皇が任命した。諮詢意見を聞くこと。明治憲法下で,天皇の諮問に応える機関(枢密院など)が,参考意見を述べることを諮詢といった。諮詢も諮問も同じ意味で,法的拘束力はない。裁可明治憲法下で,帝国議会の議決した法律案や予算などを成立させる天皇の行為(承認又は同意)。ほひつこのほか,内閣や他の輔弼(補佐)機関が提出する原案に対して,天皇が与える承認を広く裁可と呼んでいた。御名御璽天皇の名と印詔勅明治憲法下で,“公式令”で定められていた天皇の文書による行為。公式令の廃止によっしょうしょて根拠を失ったが,現在,詔書の形式で残っている(衆議院解散,総選挙公示等)。る」という言葉にあらわれている。つまり,憲法の基本原理として,国民主権,議会制民主主義,人権の尊重,平和主義,国際協調主義が表明されている。さらに前文は,第一段で国民主権が人類普遍の原理であることを述べ,第二段と第三段で平和主義と平和的生存権,国際協調主義を述べ,最後に「この崇高な理想と目的を達成する」という誓いからなっている。なお,前文が憲法の一部を構成することは当然であきはんるが,具体的な規範を定めたものではないので,本文ししんの各条項を解釈する際の指針であると解され,一般には,裁判規範としての効力は認められていない。