ブックタイトル資料政経
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高校政治経済資料集
第1編現代の政治114 ?第2章日本国憲法の基本的性格●3●表現の自由●関連憲法条文第21条〔集会・結社・表現の自由,通信の秘密〕1集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。けんえつ2検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。1表現の自由とその規制信表現社会性が大きい楽画画送影(制限)その他の表現出通音絵映放撮報道版公共の福祉明白かつ現在の危険1 3 2 1 2 1公安条例(画輸関よ破る政義例青毀わ評文選違)入税る壊制治務に少損い論書挙憲彫書定制活限的教よ年罪せ制図取論刻籍率限動中育る保つ限画締許可届出あ物図法防立諸制護罪(公、のりの画に止法学限育・選報た)検(よ法に校成名法道め閲映るによの条誉、の違憲論あり)(『口語六法全書・憲法』自由国民社)2表現の自由の三本柱表現の自由の三本柱1人間の精神活動の表現を制限することは,人間の本質を否定することになる。2自由な言論活動を制限すれば,それは民主主義ではなくなる。3自由に表現・議論することで,人間社会は真理へ到達できるという考え方による。の集暴団徒行化動言論暴走すると過性激表化現のの侵害結社プライバシー(鋤本豊博・中島広樹監修『日本の憲法』ダイヤモンド社)集会3判例東京都公安条例事件??集団行動の自由と公共の福祉【事件の概要】1958(昭和33)年11月,元全学連中央執行委員ら4人が指導者となり,国会付近で警察官職務執行法に反対する無許可のデモを行い,東京都公安条例違反として起訴された。一審の東京地裁判決(1958)は,「表現の自由も“公共の福祉”のためにある程度の制限をうけるやのは止むを得ないが,この条例のように一般的に制限を加えることは“表現の自由”を侵す」から本件条例が憲法21条に違反するとして,無罪の判決を言い渡した。検察側の控訴に対して,「憲法解釈が争点だから」との理由で,事件は最高裁に移った。【最高裁(大法廷)判決の要旨】(1960.7.20)判決は,まず集団行動の特性について,集団のはなは潜在的な力は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化す」とし,これは「群集心理の法則と現実の経験ちょうとに徴して明らかである」と説き,結論として,「表現の自由を最大限度に尊重しなければならないことはもちろんであるが,表現の自由を口実にして集団行動により平和と秩序を破壊するような行動……を事前に予知し,不慮の事態に備え,適切な措置を講じ得るようにすることはけだし止むを得ない……。もっとも本条例といえども,条例の運用にあたる公安委らんようあんねい員会が権限を濫用し,公共安寧の保持を口実にして,平穏で秩序ある集団行動まで抑圧することのないよう極力戒心すべきこともちろんである。しかし濫用のおそれがあり得るからといって,本条例を違憲とすることは失当である」として,原判決を破棄,差し戻した。なお,この判決には,都公安条例を憲たるみず法違反とする,藤田,垂水両裁判官の反対意見がある。(別冊ジュリストNo 130『憲法判例百選III』などによる)※「東京都公安条例」(1950年制定,最終改正91年)じい(集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例)第1条〔集会等の許可制〕道路その他公共の場所もで集会若しくは集団行進を行おうとするとき,又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは,東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可をうけなければならない。資料を読む微妙な表現の自由の規制内心における思想や信仰は,外部に表明され他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で,表現の自由はとりわけ重要な権利である(3)。表現の自由に対しても「公共の福祉」による規制が行われるが,規制の行き過ぎは基本的人権の抑制となる危険性をもっている(1,2)。集団行動の事前規制は合憲東京都公安条例事件に対する最高裁判決(3)は,出版等の自由と集団行動の自由を区別し,集団行動の自由の危険性を強調することによって,その事前規制の合憲性を認めた。この判決に対して,集団行動の陥る病理現象だけを一面的に重視し,“公共の福祉”の名のもとに,表現の自由を損なうものだという批判がある。※選挙運動の制限(? p.203)