ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

6 ?――政治・経済便覧2日本国憲法の体系【第1条】天皇の地位・国民主権【第2条】皇位の世襲・継承【第3条】国事行為への内閣の助言・承認【第4条】天皇の権能の限界,国事行為の委任【第5条】摂政【第6条】天皇の任命権【第7条】国事行為【第8条】皇室の財産授受【第9条】戦争放棄,戦力不保持・交戦権の否認天皇戦争の放棄【第10条】国民の要件【第11条】基本的人権の享有,永久不可侵性【第12条】自由及び権利の保持の責任と濫用の禁止【第13条】個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉【第14条】法の下の平等,貴族の禁止,栄典【第15条】公務員の選定・罷免権,公務員の本質,普通選挙の保障,秘密投票の保障【第16条】請願権【第17条】国及び公共団体の及賠償責任び義【第18条】奴隷的拘束及び苦務役からの自由【第19条】思想及び良心の自由【第20条】信教の自由,国の宗教活動の禁止【第21条】集会・結社・表現の自由,通信の秘密【第22条】居住・移転及び職業選択の自由,外国移住及び国籍離脱の自由【第23条】学問の自由【第24条】家族生活における個人の尊厳と両性の平等【第25条】生存権,国の社会保障義務【第26条】教育を受ける権利,教育を受けさせる義務【第27条】勤労の権利・義務,勤労条件の基準,児童酷使の禁止【第28条】労働基本権【第29条】財産権国民の権利【第30条】納税の義務【第31条】法定手続の保障【第32条】裁判を受ける権利【第33条】逮捕の要件【第34条】抑留・拘禁の要件,不法拘禁に対する保障【第35条】住居不可侵【第36条】拷問及び残虐刑の及禁止び【第37条】刑事被告人の権利義【第38条】不利益供述の不強務要,自白の証拠能力【第39条】遡及処罰の禁止・一事不再理【第40条】刑事補償【第41条】国会の地位・立法権【第42条】両院制【第43条】両議院の組織【第44条】議員及び選挙人の資格【第45条】衆議院議員の任期【第46条】参議院議員の任期【第47条】選挙に関する事項【第48条】両議院議員兼職の禁止【第49条】議員の歳費【第50条】議員の不逮捕特権【第51条】議員の発言・表決の免責特権【第52条】常会【第53条】臨時会【第54条】衆議院の解散・特別会,参議院の緊急集会【第55条】議員の資格争訟の裁判【第56条】定足数,表決【第57条】会議の公開,会議録,表決の記載【第58条】役員の選任,議院規則・懲罰【第59条】法律の制定と衆議院の優越【第60条】衆議院の予算先議と優越【第61条】条約の承認と衆議院の優越【第62条】議院の国政調査権【第63条】国務大臣の議院出席の権利と義務【第64条】弾劾裁判所国民の権利国会【第65条】行政権と内閣【第66条】内閣の組織,文民資格,連帯責任【第67条】内閣総理大臣の指名,衆議院の優越【第68条】国務大臣の任命・罷免【第69条】内閣不信任決議と解散または総辞職【第70条】総理の欠缺または総選挙と内閣の総辞職【第71条】総辞職後の内閣の職務執行内閣【第72条】内閣総理大臣の職務【第73条】内閣の職務【第74条】法律・政令の署名・連署【第75条】国務大臣の訴追【第76条】司法権と裁判所,特別裁判所の禁止,裁判官の独立【第77条】最高裁判所の規則制定権【第78条】裁判官の身分保障司法【第79条】最高裁判所の構成,国民審査,定年,報酬【第80条】下級裁判所の裁判官,任期,定年,報酬【第81条】違憲法令審査権と最高裁判所【第82条】裁判の公開【第83条】財政処理の基本原則【第84条】租税法律主義【第85条】国費の支出及び国の債務負担【第86条】予算の作成と議決【第87条】予備費財政【第88条】皇室財産・皇室費用【第89条】公の財産の支出・利用提供の制限【第90条】決算検査,会計検査院【第91条】内閣の財政状況報告【第92条】地方自治の基本原則【第93条】地方議会,長・議員等の直接選挙【第94条】地方公共団体地方自治の権能・条例制定権【第95条】特別法の住民投票【第96条】憲法改正の手続,その公布【第97条】基本的人権の本質【第98条】憲法最高法規性,最高法規国際法規の遵守【第99条】憲法尊重擁護義務【第100条】施行期日など【第101~103条】経過規定改正補則