ブックタイトル資料政経

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概要

高校政治経済資料集

?大日本帝国憲法と日本国憲法との比較政治・経済便覧――? 5政治・経済便覧Ⅰ制定経過発布1889(明治22)年2月11日比較事項大日本帝国憲法施行1890(明治23)年11月29日日本国憲法廃止1947(昭和22)年5月2日1.2.3.4.制定の動機制定の中心模範とした憲法制定・発布の方法自由民権運動への対応と近代国家の形成けんたろうみよじこわし伊藤博文・金子堅太郎・伊東巳代治・井上毅プロシア憲法(ドイツの憲法)徹底した秘密主義。国民は関与せず公布1946(昭和21)年11月3日施行1947(昭和22)年5月3日ポツダム宣言受諾に伴う日本民主化の促進日本政府・連合国軍総司令部主としてアメリカ合衆国憲法国民の代表による審議(占領下)Ⅱ形式1.2.性格きんていこうせい欽定(注1),硬性(注2),成文憲法皇室典範との関係憲法と並んで,皇室典範も最高の成文法典(国法における二元性)民定,硬性,成文憲法憲法は国の最高法規で,皇室典範は国会が制定する普通の法律となった1.主権天皇主権。天皇大権中心主義国民主権。権力分立主義2.天皇神聖不可侵の存在。元首として統治権を総日本国,日本国民統合の象徴。国政に関与せらん攬(一手におさめること)そうず,形式的・儀礼的な国事行為のみを行う3.戦争と戦力とうすい天皇の陸海軍。統帥権の独立。宣戦大権(天皇)。兵役の義務(徴兵制)戦争の放棄。戦力の不保持。交戦権の否認。文民統制4.国民の権利恩恵的な「臣民」の権利。法律による制限(法律の留保)。自由権的基本権永久不可侵の基本的人権。国政上最大の尊重,社会権的基本権まで含むⅢ5.国会天皇の協賛機関(立法権は天皇)。二院制(衆議院・貴族院)で両院は対等。衆議院は民選,貴族院は非民選。貴族院には解散なし。国政調査権の規定なし国権の最高機関,唯一の立法機関。二院制(衆議院・参議院)で衆議院の優越。両院とも民選。参議院には解散なし。衆参両議院が独自に国政調査権をもつ内6.内閣(規定なし)国務大臣は天皇の輔弼機関。天皇に対して責任を負う。首相は元老などのすうみついんほひつげんろう推薦に基づいて任命。枢密院制あり。行政権の行使。議院内閣制,国会に対して連帯責任を負う。首相は国会の指名による容内閣は内閣官制による7.裁判所天皇の名において裁判。違憲立法審査権実質的にはない。特別裁判所の設置司法権の行使,違憲立法審査権あり。特別裁判所の禁止。最高裁判所裁判官の国民審査8.地方自治(規定なし)。中央集権的統治,知事は任命地方自治の尊重。自治体の長と議員の直接選挙。特別法に対する住民投票9.予算とうしゅう議会で不成立の場合,前年度予算の踏襲が認められた。皇室費の独立不成立の場合の規定なし(国会の議決を経た暫定予算を執行する─財政法30条)10.改正天皇の発議。議会の議決(出席議員の3分の2以上)国会の発議(各議院の総議員の3分の2以上)。国民投票(過半数)11.最高法規(規定なし)基本的人権の尊重。憲法は国の最高法規。天皇・公務員等の憲法尊重擁護義務1欽定憲法2硬性憲法君主国家において,君主の権威によって制定し,これを人民に付与した形の憲法のこと。憲法改正が一般の法律の改正よりも困難な手続を必要とする憲法のこと。